分類及び税率の結論
炊飯及び通常の保温を主機能とする完成した家庭用電気炊飯器は、原則として日本の統計品目番号 8516.60-000 に分類されます。2026年実行関税率は通常 無税、輸入消費税は標準 10% です。圧力調理器、業務用設備、部品及び別の主機能を持つ複合機器は別途判断します。
分類の条件
通則1及び6により、85.16項の電熱式調理器具として分類します。仕様書には容量、電圧、消費電力、抵抗加熱又はIH、内釜、圧力、制御プログラム、保温及び付属品を記載します。販売名ではなく、輸入時の客観的構造と主機能が基準です。
関税及び消費税
関税が無税でも、課税価格、運賃、保険、ロイヤルティ及び輸入消費税の申告は必要です。EPAを利用する場合は原産品であること、品目別規則及び原産地証明を確認します。中古品又は無償供給品も実際の状態と適正な価格を申告します。
電気用品安全法
電気炊飯器は電気用品安全法の対象性を確認し、区分に応じて届出事業者、技術基準適合確認、自主検査、記録保存及びPSE表示を行います。輸入事業者名、型式、定格及び表示は届出・試験資料と一致させます。Wi-Fi等を搭載する場合は電波法上の技適も別途必要です。
食品接触材料と表示
内釜、コーティング、パッキン、蒸気経路及び付属品は食品衛生法の器具・容器包装規制とポジティブリスト制度を確認します。日本語表示・取扱説明書には電圧、消費電力、容量、やけど・蒸気・圧力に関する警告及び清掃方法を記載します。PSEは食品接触材料の適合を代替しません。
輸入書類
インボイス、包装明細、運送・原産地、仕様書、回路図、材料表、発熱・圧力データ、PSE資料、自主検査記録、食品接触材料証明、表示及び説明書を保存します。品名例:「家庭用電気炊飯器、抵抗加熱式、容量…L、…V、…W、保温機能付き、圧力調理機能なし、型式…、新品」。
再検討が必要な場合
圧力炊飯、主たるIH構造、業務用容量、未組立キット又は内釜・発熱板・基板等の単体輸入では、統計品目番号と規制区分を再確認します。通関許可だけで販売要件を満たしたことにはなりません。
公的資料
2026年9月21日確認資料:税関・2026年実行関税率表第85類; 経済産業省・電気用品安全法; 厚生労働省・器具及び容器包装。
