分類及び税率の結論
水を電熱で沸騰させ、自動的に電源が切れる完成した家庭用電気ケトルは、原則として日本の統計品目番号 8516.79-090 に分類されます。2026年実行関税率は 無税、輸入消費税は標準 10% です。瞬間式・貯蔵式湯沸器、コーヒー又は茶の調製機器、給水機、業務用湯沸器及び単独部品は別途判断します。
分類の条件
通則1及び6により、85.16項の家庭用電熱機器として分類します。仕様書には容量、定格電圧、消費電力、発熱体、自動停止、空だき防止、温度調節器、分離式電源台、保温、フィルター及び無線機能を記載します。ベトナムの85167910を日本申告へそのまま転記することはできません。
関税及び消費税
関税が無税でも、課税価格、運賃、保険、ロイヤルティ及び輸入消費税の申告は必要です。EPAを利用する場合は原産品であること、品目別規則及び原産地証明を確認します。中古品又は無償供給品も実際の状態と適正な価格を申告します。
電気用品安全法
電気ケトルは電気用品安全法上の「電気湯沸器」として、特定電気用品以外の電気用品に該当する範囲を確認します。輸入事業者は事業届出、技術基準適合確認、自主検査、記録保存及び丸形PSE表示を行い、型式、電源台、コネクタ、温度・空だき保護及び電源コードを資料と一致させます。無線機能がある場合は電波法の技適も必要です。
食品接触材料と表示
内面、蓋、注ぎ口、フィルター、パッキン、樹脂及びコーティングは、食品衛生法上の器具として材質規格とポジティブリストを確認します。日本語表示・取扱説明書には定格、容量、最高水位、蒸気・やけど、空だき及び清掃上の注意を記載します。PSEは食品接触適合を代替しません。
輸入書類
インボイス、包装明細、運送・原産地、仕様書、回路図、材料表、発熱体、温度調節器、ヒューズ、PSE資料、自主検査記録、食品接触材料証明、表示及び説明書を保存します。品名例:「家庭用電気ケトル、抵抗加熱式、容量…L、…V、…W、自動停止・空だき防止機能、分離式電源台、飲料調製機能なし、型式…、新品」。
再検討が必要な場合
貯蔵保温、配管接続、冷温水供給、コーヒー・茶調製、業務用容量、圧力機能、未組立キット又は本体・台・発熱体・基板の単体輸入では、統計品目番号とPSE区分を再確認します。通関許可だけで販売要件を満たしたことにはなりません。
公的資料
2026年9月21日確認資料:税関・2026年実行関税率表第85類; 経済産業省・特定電気用品以外の電気用品; 厚生労働省・器具及び容器包装。
