結論の要点
条件付き結論:生鮮果実、食用ナット及びかんきつ類又はメロンの果皮はHS第8類に分類され得ますが、一つの9桁統計品目番号又は税率ではありません。植物の種類、生鮮・冷凍・乾燥、殻、添加物及び加工が番号を決定します。生鮮果実は関税分類とは別に、植物防疫法による果実・生産国/地域の輸入禁止又は解禁条件、輸出園地・選果こん包施設、処理、輸出国政府の検査証明書及び輸入検査を確認します。
| 貨物 | 候補品目 | 決定事項 |
|---|---|---|
| ココやし、ブラジルナット、カシューナット、その他ナット | 0801-0802 | 種類、殻、生鮮/乾燥 |
| バナナ、なつめやし、いちじく、パイン、アボカド、マンゴー | 0803-0804 | 種類と状態 |
| かんきつ、ぶどう、メロン、パパイヤ | 0805-0807 | 品種、季節、状態 |
| りんご、なし、核果、その他生鮮果実 | 0808-0810 | 種類と提示状態 |
| 冷凍、一時保存、乾燥、果皮 | 0811-0814 | 保存方法と添加物 |
第8類の統計品目番号の決め方
通則1、第8類注及び通則6を適用します。冷凍果実は原則0811、一時的に保存されそのまま食用に適さないものは0812、乾燥果実と混合物は0813、かんきつ類又はメロンの果皮は0814です。加熱、ピューレ、シロップ又は実質的調製により2008、果汁は2009となり得ます。トマトやきゅうりは植物学上果実でも税関上第7類です。外国HSや検疫コードは税関を拘束しません。
統計品目番号の決定前に技術資料を確認
一般名・学名、品種、丸ごと/切断/混合、生鮮/冷蔵/冷凍/乾燥、温度、殻付き/むき/焙煎、砂糖、塩、亜硫酸塩、油、香辛料又は保存料、包装及び用途を確定します。生鮮品は生産国・地域、園地、選果こん包施設、処理施設、収穫期、箱表示、木材こん包及び経路も必要です。写真、インボイス、明細、検査証明書及び処理記録は同一ロットを示さなければなりません。
関税、EPA及び輸入消費税
実行関税率は9桁番号、原産地、価格、数量及び輸入日により、従価税、従量税、季節税率、関税割当又はEPA税率を確認します。EPAには品目別原産地規則と有効な証明が必要です。第8類全体に一率はありません。食用の生鮮果実・ナットは通常、輸入時の消費税の軽減税率8%の対象ですが、加工、酒類該当、用途又はセットにより標準10%となり得るため個別に判断します。課税標準には関税等が加算されます。
植物検疫上の輸入可否
植物防疫所の輸入条件データベースで、正確な植物と生産国・地域を検索します。多くの果実は病害虫地域から輸入禁止ですが、二国間協議により園地登録、発生調査、低温・蒸熱・くん蒸処理、封印、追加記載及び現地確認を条件に解禁される場合があります。一国からマンゴーが解禁されても、同国のりんご又は別地域は自動的に解禁されません。土、葉、生きた害虫、証明書欠落又は処理不備は消毒、返送又は廃棄の原因です。
食品等輸入届出と検査
販売又は営業用食品は食品衛生法第27条に基づき検疫所へ食品等輸入届出を提出します。検疫所は書類審査、モニタリング検査又は検査命令により残留農薬、微生物、かび毒、重金属、添加物、腐敗等を確認します。ポジティブリスト制度では果実と農薬の組合せごとの基準を確認し、基準がない場合の一律基準も考慮します。植物検疫合格は食品衛生法適合を意味せず、違反履歴は検査強化につながります。
残留農薬、表示及びトレーサビリティ
食品表示法及び食品表示基準に従い、名称、原産地、内容量、期限、保存方法、輸入者及び適用事項を日本語で表示します。生鮮食品の原産地は実際の栽培国を示し、単なる積出国ではありません。仕入先審査、農薬使用履歴、試験成績、園地・施設・ロット追跡、コンテナ封印及び温度記録、回収計画を保存します。検疫処理薬剤についても食品の残留基準を別途確認します。
通関書類と推奨品名
契約、インボイス、梱包明細、船荷証券、原産地証明、分類資料、学名仕様、輸入条件、政府検査証明書、処理記録、園地・施設番号、食品等輸入届出、検査結果、表示及び温度資料を統合します。品名例:「生鮮マンゴー(Mangifera indica)、品種...、丸ごと・未加工、生産地域...、園地...、選果こん包施設...、...処理、...kg/箱、原産国...、統計品目候補...」。「生鮮果実」だけでは不十分です。
公的根拠
2026年9月12日確認の公的資料:税関実行関税率表、植物防疫制度、植物の輸入規制、輸入禁止植物一覧、厚生労働省輸入食品監視及び税関の関税・消費税制度。積載前に最新条件を再確認します。
本分析の限界
本稿は条件付き一般情報であり、事前教示、解禁承認、植物検疫又は食品衛生法の合格ではありません。最終意見には種類、学名、品種、状態、添加物、写真、生産国・地域、園地、施設、処理、経路、数量、価格、原産資格及び輸入日が必要です。緊急措置により契約後も条件が変わり得ます。輸入者と申告者はそれぞれ責任を負います。
