結論の要点
条件付き結論:食用の生鮮・冷蔵・冷凍肉及びくず肉はHS第2類ですが、一つの統計品目番号又は税率ではありません。動物種、部位、骨、臓器、保存方法及び加工が9桁番号を決定します。輸入可否は別途、輸入可能な国・地域、指定検疫物の家畜衛生条件、輸出国政府の検査証明書、動物検疫所の検査及び検疫所への食品等輸入届出をすべて満たす必要があります。
| 貨物 | 候補品目 | 決定事項 |
|---|---|---|
| 牛肉(生鮮/冷蔵、冷凍) | 0201、0202 | 部位、骨 |
| 豚肉、羊・山羊肉 | 0203、0204 | 種類、部位、状態 |
| 馬肉、食用臓器 | 0205、0206 | 種類、臓器 |
| 家きん肉 | 0207 | 鳥種、部位 |
| その他肉、脂肪、塩蔵/乾燥/燻製 | 0208-0210 | 種類と保存 |
第2類の統計品目番号の決め方
通則1、第2類注及び通則6を適用します。腸、膀胱及び胃は通常05.04、溶出脂肪は第15類、ソーセージ及び調製・保存肉は16.01/16.02です。人の食用に適さない副産物は食用くず肉ではありません。調味、加熱又は缶詰により第2類から外れることがあります。供給者HS、検疫コード又は証明書は税関分類を拘束しません。
統計品目番号の決定前に技術資料を確認
動物種・学名、部位/臓器、骨・皮・脂肪、枝肉/分割/ひき肉、生鮮・冷蔵・冷凍温度、塩蔵、乾燥、燻製、調味、熱処理、包装及び食用目的を確定します。インボイス、箱ラベル、検査証明書、ロット及び現物を一致させます。原産国・地域、食肉処理場、カット施設及び冷蔵倉庫は関税番号と別に輸入可否を左右します。
関税、EPA、関税割当及び消費税
実行関税率は9桁番号、原産地、課税価格、数量及び輸入日により異なり、第2類には関税割当やセーフガードがあります。EPA税率には品目別原産地規則と有効な証明が必要です。輸入消費税は原則10%ですが、飲食料品の軽減税率8%の適用範囲と課税標準を個別確認します。牛・豚等の関税緊急措置及び割当証明も別途確認し、全肉類に一率を示しません。
輸入可能国と家畜衛生条件
家畜伝染病予防法に基づき、指定検疫物は動物種、製品及び輸出国・地域ごとの家畜衛生条件を満たす必要があります。口蹄疫、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及びBSE等により禁止、地域区分又は処理条件が変わります。ある国の加熱家きん肉が可能でも生鮮牛肉や豚肉が可能とは限りません。契約時と積載直前に動物検疫所の条件を再確認します。
検査証明書と動物検疫
貨物には輸出国政府機関が発行した検査証明書を添付し、動物種、品名、数量、食肉処理施設、ロット、衛生条件を正確に記載します。到着時に動物検疫所へ申請し、書類、現物及び必要な検査を受け、合格後に輸入検疫証明書が交付されます。証明書の欠落、施設・ロット不一致、禁止地域又は温度異常は不合格、返送又は廃棄の原因です。
食品衛生法の輸入届出と検査
販売又は営業用食品は食品衛生法第27条により検疫所へ食品等輸入届出を行います。規格基準、微生物、動物用医薬品・抗菌性物質、ホルモン、添加物及び放射線照射等を審査し、モニタリング又は検査命令の対象となります。2026年度輸入食品監視指導計画の強化品目と国・施設別違反情報を確認し、初回輸入では原材料・工程・試験成績を準備します。
表示、残留物質及びコールドチェーン
食品表示法及び食品表示基準に従い、日本語で名称、原材料、内容量、期限、保存方法、原産国、輸入者、アレルゲン等を表示し、食肉の種類・部位と証明書を一致させます。HACCPに沿った衛生管理、トレーサビリティ、コンテナ封印及び温度ロガーを保管します。解凍・再凍結、包装破損又はロット不一致は正しいHSでも販売不可となり得ます。
通関書類と推奨品名
書類は契約、インボイス、梱包明細、船荷証券、原産地証明、政府検査証明、動物検疫申請・証明、食品等輸入届出、検査結果、表示、封印及び温度記録を統合します。品名例:「冷凍骨なし牛肉、[部位]、Bos taurus、未加熱・無調味、食用、...kg/箱、施設番号...、ロット...、統計品目候補...、原産国...」。「冷凍肉」だけでは分類及び検疫に不十分です。
公的根拠
2026年9月12日確認の公的資料:税関実行関税率表、動物検疫所・肉製品、指定検疫物の輸入手続、厚生労働省・輸入食品監視業務FAQ及び令和8年度輸入食品監視指導計画。輸入日前に疾病条件、税率及び検査命令を再確認します。
本分析の限界
本稿は条件付き一般情報であり、事前教示、動物検疫合格又は食品衛生法上の承認ではありません。最終判断には動物種、部位/臓器、骨・脂肪、処理、温度、写真、国/地域、施設、証明書様式、数量、価格、原産地及び輸入日が必要です。疾病又は施設条件が変われば税番が正しくても輸入できず、輸入者と申告者が各責任を負います。
