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HSHSCodeChecker
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スクリーン印刷機統計品目番号 844319000日本

スクリーン印刷機のHSコード 844319000:日本の関税・輸入規制 2026

2026/9/5 · 更新 2026/9/5 · HSCodeChecker

編集部が関税分類規則及び公式資料に基づき作成

スクリーン印刷機の関税分類を検討する商品画像
スクリーン印刷機の日本の統計品目番号及び輸入規制を検討するための商品画像。

結論の要点

本稿は、日本へ輸入する スクリーン印刷機 の関税分類、税率及び輸入規制を検討する。結論は、現物が下記の商品範囲と一致することを前提とする条件付きの法的評価である。

確認事項結論
品名スクリーン印刷機
国際HS6桁844319
日本の輸入統計品目番号9桁844319000
2026年実行関税率表基本・WTOとも無税
輸入消費税標準税率10%
法的評価条件付き結論。仕様、原産地、用途、輸入申告日及び他法令を確認して最終確定

適用法令と基準日

本意見は、関税法第67条・第68条・第70条、関税定率法第3条・第4条から第4条の9及び同法別表、関税暫定措置法第2条及び同法別表、消費税法第28条第4項、2026年8月8日版実行関税率表、関税率表の解釈に関する通則並びに該当する部注・類注を基礎とする。法令・税率の確認基準日は 2026年9月5日 である。税関が公表する実行関税率表は参考資料であるため、申告時には日本語の法令・別表及び最新改正を優先する。

法的評価のステータス

論点ステータス判断の限界
HS6桁・9桁統計品目番号認定事実が一致する場合の有力候補現物、仕様書及び輸入時の状態が未確認
基本・暫定・WTO税率2026年8月8日版で確認申告日までの改正、用途税率及び特殊関税を再確認
EPA税率適用可能性のみ原産地規則、積送基準及び証明手続が未確認
他法令・市場投入要件仕様に応じて適用許認可、対象範囲及び所管官庁判断を個別確認

対象商品の法的特定

対象は 半導体製造用、繊維捺染用又はデジタル印刷機ではない完成した産業用スクリーン印刷機 である。商品名だけでは分類できず、輸入時の客観的性状、構造、材質、機能、用途及び梱包状態を基礎に判断する。

不足資料と確認質問

型式、メーカー仕様書、写真・図面、材質又は成分、動作原理、定格、構成品、新品・中古、取引価格、原産国及び予定申告日が必要である。分割船積み又はセット商品では、契約、インボイス及び全構成品の関係も提出すべきである。

日本のHSコード体系

HSの最初の6桁は国際共通であるが、日本の輸入申告では原則として HS6桁と統計細分3桁からなる9桁の統計品目番号 を使用する。ベトナムの8桁、中国・韓国・米国等の10桁コードをそのまま日本の申告に転用してはならない。

候補税番の比較

候補コード採否のポイント
国際HS小号844319HS条約上の6桁範囲
第一候補844319000本稿の商品範囲と事実が一致する場合
再分類要因個別検討印刷対象、版式、反復印刷能力、繊維捺染・半導体製造への専用性及び複合機能

通則による分類理由

通則1により項の文言並びに部注・類注を優先し、通則6により号及び統計細分を比較する。未完成品、セット、混合物又は複合機能品であれば通則2又は3も検討する。本件の決定要素は 印刷対象、版式、反復印刷能力、繊維捺染・半導体製造への専用性及び複合機能 であり、用途名や販売名だけで税番を決めることはできない。

本品への法的当てはめ

関税定率法別表第84.43項及び通則1・6により、スクリーンを介して反復印刷する完成機で、半導体製造等に専ら又は主として使用する機器でなければ、8443.19-000が第一候補となる。印刷対象だけでなく機械の客観的構造と専用性を確認する。

競合税番と除外条件

  • 8486.20-000:半導体デバイス又は集積回路の製造に専ら又は主として使用する機器
  • 8443.99:印刷機械の部分品・附属品として単体輸入するもの
  • 固有の機能を有する複合機は第84類注3・4及び通則3も含めて主機能を再判定

関税率の適用

関税定率法第3条及び同法別表、関税暫定措置法第2条及び同法別表を2026年8月8日版実行関税率表に照合した表示は 基本・WTOとも無税 である。実際の納付税率は基本税率、暫定税率、WTO協定税率、GSP、EPA税率、関税割当及び特殊関税の優先関係で決まる。税率表の括弧書き、上位税率、用途要件及び単位を含め、輸入申告日の税率表と原産国を使って再確認しなければならない。

関税評価と課税価格

関税定率法第4条により、原則は輸入取引価格に運賃、保険料、無償提供物、ロイヤルティ、売手に帰属する収益等の法定加算要素を加えた価格を課税価格とする。インボイス価格だけで税額を計算せず、関連者取引、値引き、仲介料及びアシストを確認する。

輸入消費税と内国税

本品の消費税の目安は 標準税率10% である。消費税法第28条第4項により、輸入貨物の課税標準は関税課税価格に関税及び消費税以外の個別消費税を加えた額を基礎とする。標準税率10%は国税7.8%と地方消費税相当2.2%、軽減税率8%は国税6.24%と地方消費税相当1.76%であり、法定の端数処理を適用する。燃料・LPGその他個別税の対象品は、関税が無税でも内国税が残るため、税目、数量単位、納税義務者及び免税用途を別に判定する。

ベトナム原産品のEPA

ベトナム原産品は日・ベトナムEPA、CPTPP、日・ASEAN包括的経済連携協定又はRCEPの適用可能性を比較する。ただし、低い税率を任意に選べるわけではない。関税法第68条、関税法施行令第61条、関税法基本通達68-5及び各協定の直接適用規定に従い、協定ごとの品目別原産地規則、使用するHS年版、積送基準、原産品申告又は証明書、保存義務及び事後確認に耐える生産資料が必要である。船積国と原産国は同一概念ではない。

アンチダンピング等の特殊関税

不当廉売関税、相殺関税及びセーフガードは、HS番号だけでなく対象貨物の定義、原産国、生産者・輸出者及び課税期間で判断する。税関の「課税中の貨物・税率」を申告日に確認し、類似名称の商品や終了した調査の税率を流用してはならない。

輸入禁止・他法令確認

関税法第70条の他法令確認、輸入公表、外国為替及び外国貿易法、知的財産侵害物品、ワシントン条約等を商品実態に応じて確認する。税関の輸入許可は、販売・設置・使用段階の製品安全適合を当然に保証しない。

製品別の許認可・市場投入要件

本品では少なくとも次の事項を確認する。該当性はHS番号のみでなく、仕様、対象年齢、電圧、周波数、無線機能、用途及び販売形態で決まる。

  • 労働安全衛生法上の機械安全、リスクアセスメント及び防護装置
  • 電源部が電気用品安全法の対象となるか、無線・通信機能が電波法の対象となるかの確認
  • 化学物質を含むインキを使用する場合のSDS、消防法及び労働安全衛生法上の管理

法令適用テスト

  • 労働安全衛生法第28条の2に基づくリスクアセスメントの対象となる使用態様を確認
  • ACアダプター、電源コード等は完成機と分けて電気用品安全法施行令別表第一・第二の対象性を判定
  • インキ・洗浄剤はSDS、労働安全衛生法、化管法及び消防法を成分・数量ごとに確認

通関書類と証拠管理

インボイス、パッキングリスト、B/L又はAWB、原産地資料、価格資料、カタログ、図面、写真、成分表、型式・定格資料、試験報告書、許認可及び税率照会結果を相互に一致させる。EPAを利用する場合は原産性を裏付けるBOM、工程表及びサプライヤー宣誓も保存する。

本品について優先的に整備すべき証拠は次のとおりである。

  • 印刷方式、版、スキージ及び搬送機構を示す図面
  • 印刷対象と半導体・繊維用途への専用性を示す仕様書
  • 電源部一覧、使用インキのSDS及び安全装置のリスク評価

リスク評価と実務対応

材質、主機能、出力、成分、対象年齢、構成品又は輸入時の形態が変われば、税番、税率及び他法令が変わり得る。反復輸入、高額設備、候補税番間で税率・規制差が大きい案件は、輸入前に税関へ書面による品目分類の事前教示を申請する。書面回答は一定条件の下で原則3年間、申告審査で尊重される。

公式資料と本意見の限界

本稿は公開法令と記載された商品事実に基づく条件付き評価であり、税関の事前教示回答、個別の輸入許可又は所管官庁の適合判断を代替しない。

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